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考古学者の教職追放(勅令第263号 別表第一 第六項) [学史]

「公職追放」とは、公共的な職務に特定の人物が従事することを禁止することをいう。特に教員や教育関係者として不適当な者を教職から排除した措置については「教職追放」と呼ぶ。財閥解体や農地改革と共に、戦後の民主化政策としてなされた。「公職追放」は、1945年10月に出されたGHQの指令に基づき、議員・公務員その他政界・財界・言論界の指導的地位から軍国主義者・国家主義者などを追放することで、軍国主義的・超国家的傾向を排除して民主主義的傾向を強化することを目的とした。「精神的な武装解除」ともされる。1952年4月の対日講和条約発効とともに自然消滅した。

考古学に関連する「教職追放」は、1946年5月6日に「勅令第263号」として公布され、翌7日『官報』第5790号に告示された。詳細は「閣令・文部省令・農林省令・運輸省令第1号」として「教職不適格者として指定を受けるべきものの範囲」が示された。「別表第一」には、適格審査委員会の判定に従う者として「一-1.侵略主義あるひは好戦的国家主義を鼓吹し、又はその宣伝に積極的に協力した者及び学説を以て大亜細亜政策、東亜新秩序その他これに類似した政策や、満洲事変、支那事変又は今次の大戦に理念的基礎を与へた者 一-2. 独裁主義又はナチ的あるひはファシスト的全体主義を鼓吹した者 一-3. 人種的理由によつて、他人は迫害し、又は排斥した者 一-4. 民族的優越感を鼓吹する目的で、神道思想を宣伝した者」などが示されている。
「日本考古学」として重要なのは、最後の第六項である。

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