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勅令第263号(補) [学史]

教職員適格審査施行規則に関する件
(昭和二十一年八月七日発適第一七号適格審査室長ヨリ官公私立大学長学校集団長地方長官宛)
右の件につき左記の通り別表第一第六項の解釈が決定しましたから御承知下さい。
                記
昭和三年一月一日以降に於て日本軍によつて占領された聯合國の領土内で日本軍の庇護の下に学術上の探検或は発掘事業を指揮し又はこれに参加した者」の解釈は大体次の通りである。
一、旧満州國、中華民國、南方諸地域等で軍の庇護の下に純粋に軍事上の目的のため学術上の探検或は発掘事業を指揮し又はこれに参加した場合一應該当するのであるが世界文化の進展に寄与するが如き純粋に学術上の研究が主である場合は該当しない。
ニ、資源或は貴重なる物件を奪取する目的で考古学等に関する学術上の探検又は発掘事業を指揮し又はこれに参加した場合は該当するがそれらの物件を発掘したとしても科学的に分類整理して世界の学術に研究に役立て公共の利用に供し得るように取扱つたものであつて之を私の利益のための私蔵したものでなければ右に該当しないのである。
(文部大臣官房文書課 1949年3月 『終戰教育事務処理提要』第三集:369-370.)

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